もやもや病と診断され、右半身が不自由になりましたが、「なすがままに、何とかなる」精神で結構明るく生きています!
では特定疾患の申請をして、国や都道府県に認定されると手元に遅れれてくるのは何かといいますと、特定医療費受給者証というものです。
これは、病院等で診察や治療した時に発生する医療費の自己負担の一部、または全部の費用を国や都道府県が負担してくれるというものです。自己負担の一部と、または全部の費用とありますが、これは世帯の収入によって決まります。
世帯の収入が低いと費用を負担が少なく、世帯の収入が高ければ高くなります。基本は医療費の患者負担割合は2割となっていていますが、一定の金額が超えるとその分は負担してもらえます。
その段階は6段階に分かれていて、市町村民税の金額によって段階がわかれています。
階層区分として
・生活保護
・低所得Ⅰ 市町村税非課税世帯 本人収入~80万円
・低所得Ⅱ 市町村税非課税世帯 本人収入80万円超~
・一般所得Ⅰ 市町村税7.1万円未満 本人収入約160万円~約370万円
・一般所得Ⅱ 市町村税7.1万円以上25.1万円未満
本人収入約370万円~約810万円
・上位所得 市町村税25.1万円以上 本人収入約810万円~
となっています。
上限負担金額は(月単位)
・生活保護 一般 0 高額かつ長期 0
・低所得Ⅰ 一般 2,500 高額かつ長期 2,500
・低所得Ⅱ 一般 5,000 高額かつ長期 5,000
・一般所得Ⅰ 一般 10,000 高額かつ長期 5,000
・一般所得Ⅱ 一般 20,000 高額かつ長期 10,000
・上位所得 一般 30,000 高額かつ長期 20,000
となっています。
上限負担金の「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者となっています。これは、例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担金額が1万円を超える月が年間に6回以上あるという事です。
これは、一つの病院だけではなく、複数の病院でも全て合算されます。
そのために、もう一つ特定医療費受給者証とは別に送られてくる物があります。
それが特定医療費自己負担上限額管理表です。
これは複数の病院でかかった医療費を管理するもので、病院の会計の時に渡すものです。
小冊子の様な形になっていて、月ごとの医療費がわかるようになっています。自分で書く事はできず、必ず会計の場所で渡して病院の方に記入してもらってください。
私はいつも診察後、会計に特定医療費受給者証と特定医療費自己負担上限額管理表を一緒に提出しています。すると支払いの時に管理表には今回かかった金額が記入されて渡してもらえます。
これは、お薬を貰っている場合もこちらが適用されます。
薬局でこちらの2点を出すと病院と同じように適用されるので、忘れずに渡すようにしましょう。
こちらの特定医療費受給者証と特定医療費自己負担上限額管理表はあくまでも、特定疾患の病気に対しての診察や治療に適用されるので、風邪をひいた等の別の病気では適用されません。
私は昔、風邪をひいてこちらの2点を出したのですが、受付の方に今回は使えませんよ。と言われて少し恥ずかしい思いをしましたので、みなさんも気をつけてください。
後、もう一つ気をつけなければいけない点があります。
それは、国や都道府県に認定されている病院や薬局でないとダメだという事です。
認定医を調べたい場合は「都道府県別指定医一覧」で検索をしてみて下さい。各都道府県の指定医が調べられると思います。
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プロフィール
ぐっさん
もやもや病
HN:
ぐっさん
性別:
男性
趣味:
海での釣り
自己紹介:
はじめまして、
ぐっさんと言います。
もやもや病という得体の知れない病気にかかり、右半身が不自由になりました。
なんとかリハビリのお蔭でかなり回復し、大好きな釣りがやっとできる様にまでなりました。
日常の事、病気の事など書いていきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。
ぐっさんと言います。
もやもや病という得体の知れない病気にかかり、右半身が不自由になりました。
なんとかリハビリのお蔭でかなり回復し、大好きな釣りがやっとできる様にまでなりました。
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